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企業団の組織

地方自治法上の特別地方公共団体である一部事務組合として、当企業団には議会と執行機関が設置されています。

また、企業団事務の適切な運営を図るため、構成団体の長を構成員とした運営協議会や、運営協議会を補佐する幹事会が設置されています。

企業団ってなに?

普通地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、県知事の許可を得て設立された「一部事務組合」です。(地方自治法第284条第2項)。

地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合を「企業団」といいます。(地方公営企業法第39条の2第1項)

福岡地区水道企業団 本庁舎

 

議会構成

企業団の議会の議員は、定数15人で、各構成団体の議会の議員から選出されます。選挙の方法は、選挙地区ごとに定める数の議員(下表参照)を、その選挙区の構成団体の長が共同して推薦します。

選挙地区
構成団体
議員数
第1区福岡市
9人
第2区(筑紫地区)大野城市 筑紫野市 太宰府市 春日那珂川水道企業団
2人
第3区(糟屋地区)古賀市 宇美町 志免町 須恵町 粕屋町 篠栗町 久山町 新宮町
2人
第4区(宗像地区)宗像地区事務組合
1人
第5区糸島市
1人

議会事務局

総務課内に議会事務局を設置しています。

執行機関

企業長と補助職員

企業長は、各構成団体の長から共同任命され、執行機関の長として、企業団を統括し、これを代表します。また、企業長の補助職員として、職員が置かれています。

組織図

監査委員

監査委員2名が置かれており、企業団事務の執行について監査をしています。

監査事務局は総務課内に設置されています。