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建設工事請負契約における単品スライド条項の適用について
福岡地区水道企業団では、最近の鋼材や原油の価格上昇に伴う資材の高騰に対応するため、現在施工中及び今後契約を行なう工事について、建設工事請負契約書第25条第5項「単品スライド条項」に基づく契約変更を円滑に行なうため、下記のとおり適用します。
1 単品スライドについて
「単品スライド」とは、建設工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因
により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金
額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2 適用の対象資材
2 適用の対象資材
鋼材類(H型鋼、鋼矢板、異形棒鋼等)と、燃料油(ガソリン、軽油、重油等)の2資材が対象
3 適用対象工事
工期の末日が適用開始日以降の工事、及び適用開始日以降に新たに契約締結する工事
4 請負代金額の変更の考え方
上記対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に
基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担
6 変更請求の時期
工期末日の2ヶ月前までに請求
7 適用開始日
平成20年7月28日(月)
8 問い合わせについて
○積算、請求手続きに関すること
福岡地区水道企業団施設部
管理課管路保全係(092-552-1734)
牛頸浄水場浄水第1係(092-596-5021)
海水淡水化センター運転第1係(092-608-6262)
○契約書に関すること
総務部総務課財務係(契約担当)(092-552-1731)
