○福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則

昭和48年6月25日

福企規則第2号

(報酬の額)

第2条 条例第2条の報酬のうち、任命権者が定めるべき報酬の額は、次項に定めるとおりとする。

2 条例別表第2に掲げる者のうち前区分に掲げる者以外の特別職職員等の報酬の額は、その職務の内容に応じ、任命権者が企業長の承認を得て定める。

(費用弁償)

第3条 条例第4条に規定する費用弁償は、企業長が支給の必要を認めたときは、その都度支給する。

(報酬の支給)

第4条 条例第3条第3項の規則で定める報酬の一部を支給するときの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額による報酬の支給を受ける者のうち1週間当たりの勤務時間が定められているもの 当該報酬の額から、勤務しない1時間につき勤務時間1時間当たりの報酬額を減じて得た額

(2) 日額による報酬の支給を受ける者のうち1日当たりの勤務時間が定められているもの 当該報酬の額から、勤務しない1時間につき勤務時間1時間当たりの報酬額を減じて得た額

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が別に定める者 企業長が別に定める額

(期末手当)

第5条 条例第5条第3項に規定する期末手当の額は、それぞれ6月1日及び12月1日(条例第5条第1項後段に規定する者にあっては、任期の満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散の日)現在における議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、在職期間に応じた割合を乗じて得た額に相当する額とする。

2 前項の在職期間に応じた割合とは、基準日以前6月以内の期間における議員等の次表の左欄に掲げる在職期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合をいう。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(平成21年7月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年7月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは「100分の135」とする。

附則(昭和49年7月11日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年7月11日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年11月29日福企規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月3日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年7月13日福企規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年12月5日福企規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年1月19日福企規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月の期末手当の支給を受けた議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)が昭和54年3月の期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の額は、この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により得られる昭和54年3月の期末手当の額から昭和53年12月5日現在における議長等の報酬月額及びその報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(平成元年12月21日福企規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成元年7月14日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成元年7月14日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年3月31日福企規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月22日福企規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成2年7月13日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成2年7月13日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成5年12月20日福企規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額と改正後の規則の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の額」という。)との差額を改正後の額に加算した額とする。

附則(平成6年12月1日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月30日福企規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月1日福企規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 平成11年12月に支給する期末手当については、改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則第3条の規定の適用は、同条中「100分の195」とあるのは「100分の180」とする。

附則(平成12年2月14日福企規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月1日福企規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年11月30日福企規則第2号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

附則(平成14年12月26日福企規則第3号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年12月17日福企規則第3号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成18年5月31日福企規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年2月13日福企規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年9月1日から適用する。

附則(平成21年6月30日福企規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月9日福企規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年12月13日福企規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月9日福企規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月1日福企規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年2月9日福企規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成27年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年3月31日福企規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月22日福企規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成28年12月9日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月22日福企規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月25日福企規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成29年12月8日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年3月30日福企規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月29日福企規則第3号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

附則(平成30年12月20日福企規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて平成30年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成31年3月28日福企規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月19日福企規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて令和元年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年3月30日福企規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日福企規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月29日福企規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年11月30日福企規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月28日福企規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月22日福企規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて令和4年12月9日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年3月30日福企規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月25日規福企則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定に基づいて令和5年12月8日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年3月29日福企規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則

昭和48年6月25日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和48年6月25日 規則第2号
◇ 昭和49年7月11日 規則第1号
◇ 昭和50年7月11日 規則第1号
◇ 昭和50年11月29日 規則第2号
◇ 昭和51年12月3日 規則第1号
◇ 昭和52年7月13日 規則第2号
◇ 昭和52年12月5日 規則第4号
◇ 昭和54年1月19日 規則第1号
◇ 平成元年12月21日 規則第3号
◇ 平成2年3月31日 規則第1号
◇ 平成2年12月22日 規則第3号
◇ 平成5年12月20日 規則第4号
◇ 平成6年12月1日 規則第1号
◇ 平成10年3月30日 規則第2号
◇ 平成11年12月1日 規則第2号
◇ 平成12年2月14日 規則第4号
◇ 平成12年12月1日 規則第2号
◇ 平成13年11月30日 規則第2号
◇ 平成14年12月26日 規則第3号
◇ 平成15年12月17日 規則第3号
◇ 平成18年5月31日 規則第4号
◇ 平成21年2月13日 規則第1号
◇ 平成21年6月30日 規則第3号
◇ 平成21年12月9日 規則第6号
◇ 平成22年12月13日 規則第4号
◇ 平成23年3月9日 規則第2号
◇ 平成27年6月1日 規則第3号
◇ 平成28年2月9日 規則第1号
◇ 平成28年3月31日 規則第3号
◇ 平成28年12月22日 規則第7号
◇ 平成28年12月22日 規則第9号
◇ 平成29年12月25日 規則第1号
◇ 平成30年3月30日 規則第1号
◇ 平成30年8月29日 規則第3号
◇ 平成30年12月20日 規則第4号
◇ 平成31年3月28日 規則第1号
◇ 令和元年12月19日 規則第1号
◇ 令和2年3月30日 規則第2号
◇ 令和2年11月30日 規則第7号
◇ 令和3年3月29日 規則第1号
◇ 令和3年11月30日 規則第4号
◇ 令和4年3月28日 規則第1号
◇ 令和4年12月22日 規則第5号
◇ 令和5年3月30日 規則第1号
◇ 令和5年12月25日 規則第8号
◇ 令和6年3月29日 規則第1号