○福岡地区水道企業団企業長等退職手当支給条例
昭和52年11月2日
福企条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、福岡地区水道企業団企業長及びその他特別職に属する常勤の職員(以下「企業長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 企業長等が退職したときは、この条例の定めるところによりその者又はその遺族に対して退職手当を支給する。
2 前項の遺族の範囲及び順位等については、規則で定める。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職の日の給料月額の100分の26に在職期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、特別の事由があるときは、議会の議決を経てこれを増額又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第5条 在職期間の月数の計算は、企業長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(その月数が48月を超えるときは、48月)による。
(退職手当の支給制限等)
第6条 在職期間中に懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者又は在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者に係る退職手当の全部又は一部については、支払われる前にあっては支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又はこれに相当するものを納付させることができる。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際企業長として在職する者のこの条例施行の日前における現職の引続いた在職期間は、施行日以後の在職期間に通算する。
附則(昭和59年3月31日福企条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日福企条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日福企条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月5日福企条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の福岡地区水道企業団企業長等退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日福企条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月29日福企条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月5日福企条例第2号)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。