○福岡地区水道企業団契約事務規程
昭和48年6月1日
福企管理規程第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第2条―第19条)
第2節 指名競争入札(第20条―第21条)
第3節 随意契約(第21条の2―第22条の3)
第4節 せり売り(第23条)
第3章 契約の締結(第24条―第39条)
第4章 検査(第40条―第45条の2)
第5章 補則(第46条―第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本企業団の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するときは、3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこととする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
3 企業長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、令第167条の5第1項の規定によりあらかじめ契約の種類及び金額に応じた資格を定めるものとする。
4 令第167条の5第2項の公示は、企業団事務所の掲示場に掲示してこれを行う。
5 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、第3項の規定により定める資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者について令第167条の5の2の規定により更に必要な資格を定めることがある。
(入札参加資格審査申請)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、企業長が定める期間内に競争入札参加資格審査申請書又はこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に令第167条の5第2項の公示又は入札の公告において定める書類を添えて企業長に申請しなければならない。
(資格の審査及び名簿の作成)
第4条 企業長は、前条に規定する申請があったときは、申請者が競争入札参加資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については競争入札有資格者名簿に登載するものとする。
(共同企業体)
第4条の2 企業長は、特に必要があると認めるときは、競争入札参加資格を有する者で構成された組合(以下「共同企業体」という。)を一般競争入札に参加させることがある。
2 共同企業体に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(入札の公告)
第5条 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札の日前10日までに次の各号に掲げる事項を公告する。ただし、特別の理由があるときは、入札の日前5日までにすることがある。
(1) 入札に参加する者に必要な資格
(2) 入札に付する事項
(3) 入札に必要な書類を示すべき場所
(4) 入札の日又は期間、開札の日時及び場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他入札に関して必要な事項
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が本企業団にとって最も有利なものを決定するための基準
(入札保証金)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上とし、開札前に納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)及び単価契約(公有財産の貸付契約において年又は月を単位とする貸付料を定める契約を含む。以下同じ。)を締結する場合においては、入札保証金の額は、そのつど企業長が定める。
3 令第167条の7第2項に規定する担保は、企業長が確実と認める金融機関の保証とする。
(入札保証金の全部又は一部の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、落札者となった場合に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付等)
第8条 入札保証金は、開札が終わった時、又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することがある。
2 入札保証金は、入札を延期し又は停止したときは還付することがある。
3 落札者が納付した入札保証金は、第1項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。
(入札)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ封書にして、所定の日時までに入札しなければならない。
2 代理人によって入札する場合は、当該代理人も入札書に記名押印しなければならない。
(入札及び開札の場所への立入り)
第10条 入札関係者以外の者は、入札及び開札の執行の場所に立ち入ることができない。ただし、企業長の承認を得た場合は、この限りでない。
(入札の拒絶)
第11条 企業長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあると認められる者の入札を拒絶するものとする。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のないものが入札したもの
(2) 入札書が所定の日時までに到着しないもの
(3) 入札保証金の納付を要する場合において、これを納付せず、又は納付した金額が所定の額に達しないもの
(4) 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたもの
(5) 入札書に必要な記名押印のないもの(企業長が別に定めるものを除く。)
(6) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの
(7) 金額を訂正したもの
(8) 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの
(9) その他入札に関する条件に違反したもの
(入札執行の延期、停止、中止及び取消し)
第13条 企業長は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、中止し、又は取り消すことがある。
(談合等による損害の賠償)
第13条の2 企業長は、入札の参加者が当該入札に関し次のいずれかに該当する場合で、当該入札に係る契約締結後に本企業団に損害が生じたときは、当該参加者から契約金額の10分の2に相当する額(損害額が10分の2に相当する額を超える場合において、本企業団が当該超える額の支払を請求するときは、当該超える額を加えた額)を損害賠償金として徴収する。
(1) 参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は参加者がその構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該参加者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令(これらの命令が参加者又は参加者がその構成事業者である事業者団体(以下「参加者等」という。)に対して行われたときは、参加者等に対する命令で確定したものをいい、参加者等以外の者に対して行われたときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(4) 参加者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第14条 削除
(予定価格の作成)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定める。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、貸付等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることがある。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して、適正に定めるものとする。
(最低制限価格)
第15条の2 企業長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることがある。
(調査基準価格)
第15条の3 企業長は、令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するかどうかについて調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることがある。
2 前項の場合において、あらかじめ予定価格を公表していないときは、予定価格が認知できない方法によらなければならない。
(再度入札における入札保証金)
第17条 令第167条の8第4項に規定する再度入札の場合においては、第12条第3号の規定を適用しない。
(落札者の決定)
第18条 一般競争入札に付する場合においては、令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する場合を除き、契約に目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
3 企業長は、第15条の3の規定により調査基準価格を設けた場合においては、別に定めるところにより契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査を行うことがある。
4 落札者が決定したときは、口頭、書面又は電磁的記録で当該落札者に通知する。
2 落札者が契約の締結までに前項本文に規定する契約保証金を納付しないときは、その者は契約を締結しないものとみなす。
第2節 指名競争入札
3 指名競争入札により公有財産若しくは物品(企業長が指定するものを除く。)を貸付け又は売払う場合においては、次の各号に掲げる事項を入札参加申込受付開始の日前10日までに公告し、申込者のうちから入札者を指名する。
(1) 目的物
(2) 使用目的
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 入札加入申込みの受付期限
(5) その他必要な事項
(1) 理由書
(2) 営業経歴書(事業の状況)
(3) 申請物件に対する事業計画書
(4) 法人の場合は、登記簿謄本、個人の場合は、住民票の写し
(5) 印鑑登録証明書
(6) 身分証明書
(7) その他参考事項
3 前2項に定めるもののほか、公募型指名競争入札を行うために必要な事項は、企業長が別に定める。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 250万円
(2) 財産の買入れ 160万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(公有財産及び物品の貸付け並びに売却)
第22条の2 随意契約により公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いを受けようとする者は、第20条第4項各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
第4節 せり売り
第3章 契約の締結
(契約保証金)
第24条 地方公営企業法施行令第21条の14の規定により、企業団と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約及び単価契約を締結する場合においては、契約保証金の額はそのつど企業長が定める。
3 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 企業長が確実と認める金融機関の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(契約保証金の全部又は一部の免除)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が企業団と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去5年の間に国、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人若しくはこれと同等と認められる団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 契約の相手方が第27条第1項に規定する保証人を立てたとき。
(5) 公有財産又は物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 公有財産の売払いの契約において、令第169条の7第2項の規定により、確実な担保を徴して売払代金の延納の特約をしたとき。
(7) 契約金額が300万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと企業長が認めるとき。
(契約保証金の還付)
第26条 契約保証金は、契約の履行後還付する。ただし、財産の売払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金を買受代金に充当することがある。
(保証人)
第27条 企業長は、契約の締結に際して当該契約の性質又は目的により必要と認める場合は、契約の相手方に保証人を立てさせることができる。この場合において、保証人の資格については、そのつど企業長が定める。
2 前項の保証人は、その契約から生ずる一切の債務の履行を保証しなければならない。
3 契約の相手方は、第1項本文の規定により保証人を立てることについて企業長の承認を得るため、保証人承認申請書を提出しなければならない。
(契約の締結)
第27条の2 第18条第4項の規定による通知又は随意契約の相手方に決定する旨の通知を受けた日から起算して6日以内に企業団と契約を締結しなければならない。ただし、企業長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する期間の計算に当たっては、休日(福岡地区水道企業団の休日を定める条例(平成2年福企条例第4号)第1条第1項に規定する企業団の休日をいう。以下同じ。)は、算入しないものとする。
(契約書の作成等)
第28条 契約を締結する場合は、契約書を作成するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、契約書の作成を省略することがある。
(1) 契約金額が50万円(工事又は製造の請負契約(以下「請負契約」という。)にあっては、100万円)以下の契約を締結するとき。
(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。
(3) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結するとき(契約の相手方の選定に当たって、入札又は見積合わせを行った場合、又はこれに準じる場合として企業長が定めるものを除く。)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約書を作成する必要がないものとして、企業長が別に定める契約を締結するとき。
3 前2項の規定にかかわらず、契約金額が10万円以下の場合は、見積書をもって契約書にかえることができる。
(契約書の記載事項等)
第29条 契約書を作成する場合においては、契約の目的、契約の金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払い又は納付の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 保証人
(8) その他必要な事項
2 契約書は、企業長が別に定める様式を基準として作成するものとする。
(契約の変更)
第30条 契約の相手方が天災事変その他やむを得ない理由により履行期間内に義務の履行ができない場合には、契約を変更することがある。
2 企業長は、企業団の都合により必要があると認めたときは、契約の内容及び履行期間の変更並びに履行の全部又は一部の中止をすることがある。この場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用等を企業団が負担するものとする。
3 前2項の規定により契約を変更した場合は、変更契約書を作成するものとする。この場合において、定型的な変更の場合は、変更請書をもって変更契約書に代えることができる。
4 第2項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。ただし、1円未満の端数は、切り捨てる。
(契約の解除)
第31条 企業長は、企業団の都合により必要があると認めたとき又は契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。
(1) 正当な理由がないのに契約を履行しないとき又は履行期間内に履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 関係法令、規則等の規定に違反したとき。
(3) 居所不明になったとき。
(4) 契約の履行にあたって企業長が任命した監督員の当該契約に定めるところによる指示に従わなかったとき又はその職務執行を妨害したとき。
(5) 前各号のほか、契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 前条第2項の規定による契約内容の変更のため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 前条第2項の規定による履行の一時中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過してもなお、その中止が解除されないとき。
3 企業長は、前2項の規定に該当して契約が解除された場合には、検査に合格した既済部分を企業団の所有とし、設計単価に基づいて算出して得た既済部分の額に設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た額を代価として支払うことがある。
(必要書類の提出)
第32条 請負契約の相手方は、契約締結の日から10日以内に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)、工程表その他必要書類を企業長に提出しなければならない。契約の変更により内訳書及び工程表を変更する必要がある場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、企業長が、必要ないと認めた場合には、内訳書及び工程表の提出は、要しないものとする。
(監督員)
第33条 地方自治法第234条の2第1項に規定する監督は、当該事務の主管課長(課長相当職を含む。以下、「主管課長」という。)又はその命ずる者がこれを行う。
(監督及び指示)
第34条 前条に規定する者は、必要があるときは、契約上の義務の履行について当該契約の定めるところにより立会い、工程管理、履行途中における使用材料の試験、検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示を行わなければならない。
2 契約の相手方は、契約上の業務の履行について企業長及び監督を行う者の指示に従わなければならない。
(監督及び検査職務の兼職禁止等)
第35条 前条の監督を行った者は、その監督に係る契約の履行について、検査を行うことができない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第36条 契約の相手方は、契約上の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に契約代金請求債権(工事請負契約に係るものを除く。)を譲渡するとき(企業長が特に譲渡を禁止する必要があると認めるときを除く。)。
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の規定に基づき行政庁の認可を受けて設立された事業協同組合等に対して契約代金請求債権(工事請負契約に係るものに限る。)を譲渡する場合で、企業長が承認したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が承認したとき。
2 契約の相手方は、契約の目的物及び検査に合格した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、企業長の承認を得た場合は、この限りでない。
(違約金の徴収)
第37条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約期間内に義務を履行しない場合(公有財産若しくは物品の売払い又は貸付けの契約において、遅延利息を徴収するときを除く。)は、遅延日数に応じ、契約金額に遅延利息の率の割合を乗じて得た額に相当する額の違約金を徴収する。ただし、天災事変その他特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することがある。
2 前項に規定する遅延利息の率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率であって、契約の締結の日において当該契約に係る遅延利息の下限の率として適用がある率とする。
4 前3項の規定により計算した違約金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 前項の違約金の額が100円未満であるときは、違約金は、徴収しない。
6 違約金は、保証金及び契約代金をもって充当することがある。
(前金払)
第38条 令附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)は、契約金額が100万円を超える請負契約(工事に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)又は50万円を超える土木建築に関する工事の設計若しくは調査若しくは測量(前払金保証事業法第2条第1項に規定する測量に限る。)の委託契約について契約金額(履行期間が2年度以上にわたる契約については、当該年度の出来高予定額。以下この条及び次条において同じ。)の10分の3に相当する額(請負契約にあっては、契約金額の10分の4に相当する額(当該額が10億円を超える場合にあっては10億円))を超えない範囲内において行うことができる。ただし、当該前金払の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前金払を受けようとする者は、履行期限(履行期間が2年度以上にわたる契約において最終年度以外に請求する場合は、当該年度の末日)の1月前までに別に定める申請書類に保証事業会社の保証書を添えて請求しなければならない。
3 契約金額が著しく増額された場合(契約金額の10分の2を超えた場合をいう。)は、前払金の追加請求を認める場合がある。この場合において、契約の相手方は、保証事業会社の保証を変更して、変更後の保証書を提出しなければならない。
4 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があったとき(前金払をした金額が変更後の契約金額の10分の5を超えることとなったときをいう。)は、前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 履行期間が3月以上あること。
(2) 履行期間(履行期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度の履行期間。次号において同じ。)の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(部分払の特約)
第39条 企業長は、契約の履行完済前に、代価の部分払をすることがある。
(1) 契約金額が300万円を超え履行期間が3月以上の工事又は製造の請負にあっては、検査に合格した既済部分及び設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料で検査に合格したものにつき設計単価に基づいて算出した額に、設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た代価に相当する額(以下「既済部分等代価」という。)の10分の9以内の額
(2) 前金払をしたときは、前号に掲げるところにより算出した額から既済部分等代価に契約金額に対する前払金の額の割合(履行期間が2年度以上にわたる契約にあっては当該年度の出来高予定額に対する当該年度の前払金の額の割合)を乗じて得た額を減じた額
(3) 再度の部分払をする場合における当該部分払の額については、既済部分等代価から既に部分払の対象となった既済部分等代価を控除して得た額を前2号に規定する既済部分等代価として、当該各号に定めるところにより算定した額
3 第1項の部分払は、企業長が別に定める回数の範囲内で行うものとする。この場合において、当該部分払を受けようとする者は、別に定める申請書類により履行期限の1月前までに請求しなければならない。
4 第1項の部分払は、検査に合格した既済部分につき設計単価に基づいて算出して得た額に設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た代価に相当する額が、契約金額の10分の4を超えるものにつきこれを適用するものとする。
5 請負契約(保険に加入する必要がないものとして、企業長が別に定める契約を除く。)の相手方は、第1項の部分払を請求しようとするときは、設計図書に定めるところにより企業長を被保険者とする火災保険その他の保険に加入しなければならない。
第4章 検査
(1) 物品の購入等の契約 納品・修理完了届兼検査調書(契約金額が10万円以下である場合にあっては、納品・修理完了届兼検査調書又は納品書その他の当該契約の履行を完了したことを通知する書類)
(2) その他の契約(企業長が別に定めるものを除く。) 当該契約の履行を完了したことを通知する書類
(検査)
第41条 地方自治法第234条の2第1項に規定する検査は、主管課長又はその命ずる者が行う。
2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、自ら又はその命ずる者が検査を行うことが困難又は適当でないと認める場合は、当該検査を行うことが適当と認められる他の課長(課長相当職を含む。以下同じ。)と協議して、当該課長又はその所属職員の中から当該課長が指名する者に当該検査を依頼することができる。
(1) 工事又は製造が完了したとき。
(2) 工事又は製造の部分払を必要とするとき。
(3) 物品の納入その他の給付が完了したとき。
(4) その他必要と認めたとき。
2 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は代品納入、補強若しくは取こわし、取替又は補修等を行わなければならない。この場合においてこれに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
(立会い)
第43条 検査は、契約の相手方及び立会人の立会いによって行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が立ち会わないことについて正当な理由がない場合であって、債務の履行の確認ができるときは、相手方が欠席のまま検査するものとする。
3 第1項の場合において、目的物の受渡しの必要がない契約又は契約金額が10万円以下である物品の購入等の契約に係る検査を行うときは、立会人の立会いを省略することができる。
4 立会人は、主管課長が所属職員の中から指名するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、主管課長は、その指名する者が立会いを行うことが困難又は適当でないと認めるときは、当該立会いを行うことが適当と認められる他の課の課長と協議して、当該課長がその所属職員の中から指名する者に当該立会いを依頼することができる。
6 第4項の規定にかかわらず、物品の購入等の契約について当該物品に係る主管課長が2人以上存するときは、立会人はいずれかの所属職員の中から主管課長が協議して指名することができる。
(検査の内容)
第44条 第42条第1項の規定による検査は、令第167条の15第2項の規定に基づいて行わなければならない。この場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
2 検査担当職員は、前項の検査を終了したときは、企業長に報告しなければならない。
(目的物の受渡し)
第45条 契約の目的物の受渡しは、検査に合格した後、書面により、企業長が指定した職員がこれを行うものとする。ただし、物品については、第40条第1号に掲げる書類をもってこれにかえることができる。
2 企業長は、必要と認める場合は、既済部分を検査のうえその全部又は一部の引渡しを求めることがある。
4 工事以外の請負契約又は動産の買入れにあっては、契約の目的物の僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することがある。
(工事成績の評定)
第45条の2 請負工事契約においては、企業長が別に定めるところにより施工状況及び目的物の品質等について工事成績の評定を行うものとする。
2 企業長は、前項の規定による評定の結果を契約の相手方に通知するとともに、その内容を公表するものとする。
第5章 補則
第46条 削除
(申請書等の様式)
第47条 この規程の規定による申請、入札等に関し作成する申請書、入札書等の様式については、企業長が別に定める。
(規定外の事項等)
第48条 この規程に定めのない事項又はこの規程により難い事項については、必要に応じて企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
(平成10年度から平成12年度までの間に締結する工事請負契約の前金払に関する特例)
2 平成10年度から平成12年度までの間に締結する工事請負契約に係る前金払に限り、第38条第1項中「(履行期間が2年度以上にわたる契約については、当該年度の出来高予定額)の10分の3に相当する額」とあるのは、「の10分の4に相当する額(契約金額の10分の4に相当する額が5億円を超える契約については、契約金額(履行期間が2年度以上にわたる契約については、当該年度の出来高予定額)の10分の3に相当する額又は5億円のうちいずれか高い額)」とする。ただし、履行期間が2年度以上にわたる契約については、当該年度の出来高予定額を限度とする。
(平成10年度から平成12年度までの間に締結する工事請負契約の部分払に関する特例)
3 平成10年度から平成11年度までの間に締結する工事請負契約に係る部分払に限り、第39条第2項第2号中「契約にあっては」とあるのは「契約にあっては契約金額に対する前払金の額の割合又は」とする。
附則(昭和49年4月25日福企管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月25日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程は、昭和49年6月1日以後に締結される契約について適用し、昭和49年6月1日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月31日福企管理規程第6号)
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定により作成された着手届及び完了届の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和53年4月1日福企管理規程第12号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月14日福企管理規程第7号)
この規程は、昭和54年9月14日から施行する。
附則(昭和57年10月1日福企管理規程第7号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日福企管理規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日福企管理規程第12号)
この規程は、平成元年1月9日から施行する。
附則(平成元年4月1日福企管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程中、敬称の取扱いに係る規定により敬称を改めることとなる様式による用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成3年4月1日福企管理規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月17日福企管理規程第13号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成7年5月1日福企管理規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の(中略)福岡地区水道企業団契約事務規程の規定により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成9年4月1日福企管理規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日福企管理規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日福企管理規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日福企管理規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日福企管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前された契約については、なお従前の例による。
附則(平成13年8月31日福企管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の誘引を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申し込みの誘引を行う契約については、なお従前の例による。
附則(平成13年10月31日福企管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日福企管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日前に、この規程による改正前の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定によってした手続きその他の行為は、この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月30日福企管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日福企管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日福企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日福企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年1月25日福企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日福企管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程(以下「改正後の規程」という。)第28条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結される契約については、なお従前の例による。
3 改正後の規程第25条、第27条、第38条及び第38条の2の規定は、施行日以降に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う契約について適用し、施行日前に契約の誘引を行う契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日福企管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月21日福企管理規程第17号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日福企管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。