○福岡地区水道企業団企業職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等に関する規程

令和7年3月24日

福企管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第12条の4に規定する職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等(勤務時間を割り振らない日の設定又は勤務時間の割振りをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(就業規程第12条の4の適用除外職員)

第2条 就業規程第12条の4の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 就業規程第9条第3項に規定する短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(3) 就業規程第10条に基づく休憩時間を短縮する職員

(4) 前3号に掲げる職員のほか、総務部長が定める職員

(単位期間)

第3条 就業規程第12条の4の企業長が定める期間(以下。「単位期間」という。)は、1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。

(基準)

第4条 就業規程第12条の4に基づく勤務時間の割振り等は、次に掲げる各号を基準とする。

(1) 就業規程第11条及び第12条の規定による勤務を要しない日のほかに設ける勤務時間を割り振らない日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間。)ごとにつき1日を限度とする。

(2) 勤務時間は、1日につき5時間45分以上とする。ただし、休日(就業規程第12条の3に規定する休日をいう。)その他総務部長が定める日については、7時間45分とする。

(3) 月曜日から金曜日までの午前11時から午後3時までの時間のうち、休憩時間を除く時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とする。

(4) 始業の時刻は午前5時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定するものとする。

2 総務部長は、前項に定める基準に適合する具体的な勤務時間の割振りを別に定める。

(手続)

第5条 就業規程第12条の4の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 所属長は、前項の規定による申告を考慮して前条第1号の基準による勤務時間を割り振らない日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、所属長は、当該申告どおりの勤務時間を割り振らない日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に総務部長の定めるところにより、勤務時間を割り振らない日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間を割り振らない日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間を割り振らない日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた勤務時間を割り振らない日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の勤務時間を割り振らない日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定により勤務時間を割り振らない日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により勤務時間を割り振らない日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による勤務時間を割り振らない日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の勤務時間を割り振らない日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に総務部長の定めるところにより変更するとき。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業職員の申告を考慮した勤務時間の割振り等に関する規程

令和7年3月24日 管理規程第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和7年3月24日 管理規程第7号