○福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程
令和7年6月1日
福企管理規程第15号
福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(昭和48年福企管理規程第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する福岡地区水道企業団企業職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、適正な支出を図ることを目的とする。
2 企業団が企業団職員(第3条第5号を除き、以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に定める特別職及び一般職に属する職員をいう。
(1) 各機関の長 企業長、企業団議会議長及び監査委員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む)をいう。以下この号において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は各機関の長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された企業団職員のうち、本企業団の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて企業団職員となった者その他企業長が定めるものがその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任(同一都道府県の区域内における転任(企業長が定めるものを除く。)を除く。)を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として企業長が定めるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の企業長が定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本企業団と旅行役務提供契約(旅行業者等が本企業団に対して旅行に係る役務その他の企業長が定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本企業団が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員がその職務のために旅行した場合にあっては、費用弁償としての旅費。以下同じ。)を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下この号及び次項において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、企業団の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に企業長が定める事項を記載し、当該事項を当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これによることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、企業長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして企業長が定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、福岡地区水道企業団会計規程(昭和48年福企管理規程第3号。以下「会計規程」という。)に定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(旅費の調整)
第9条 各機関の長は、旅行者が本企業団以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給したとした場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
第10条 各機関の長は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合で企業長が定めるものについては、別に企業長が定める旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第11条 支出命令権者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの規程又はこれに基づく規準の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの規程又はこれに基づく規準の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、企業長が定める。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の規定による旅費の支給の手続その他この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の規程第3条第4号に規定する旅行命令権者が改正後の規程第5条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び改正後の規程第4条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(以下「改正前の規程」という。) 第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の規程第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の規程第3条第4号に規定する旅行命令権者が改正後の規程第5条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 改正後の規程第4条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の規程第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 改正後の規程第11条の規定は、改正後の規程又はこれに基づく規準の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。